第1条(目的)
DEMETERサービス利用約款(以下"この約款"といいます)は、Surim DX Co., Ltd.(以下"会社"といいます)が提供するDEMETERサービスを利用する個人と会社との間で、DEMETERサービス利用に必要な条件、手続き、当事者の権利、義務など必要な事項を規定することを目的とします。
第2条(用語の定義)
① 本約款で使用する用語の定義は、次の各号のとおりです。
1. 「DEMETERサービス(以下"サービス"といいます)」は、利用者がDEMETERを決済媒体として使用し、財貨とサービスを購入できるよう会社が提供する充電、決済、払い戻し、利用内訳照会などの諸般サービスをいいます。
2. 「DEMETERサービス利用者(以下「利用者」といいます)」とは、会社が提供するサービスを利用する会員のことです。
3. 「会員」とは、会社が定めた手続きに従ってモバイル機器などにアプリケーションを設置し、本約款に同意した後、会社が要請する情報を入力して加入の承認を受けてサービスを利用する者のことです。
4. 「DEMETERアプリケーション(以下「アプリケーション」といいます)」とは、利用者がモバイル機器などで会社が提供するサービスを利用できるように、会社または提携会社が運営するアプリケーションのことです。
5. DEMETER加盟店(以下「加盟店」といいます)「はDEMETER加盟店約款に基づき、加盟店加入を申請し、会社と加盟契約を結び、利用者に支払い取引及び充電取引サービスを提供する施設または店などをいいます。
6. 「充電」とは、現金と同様に認める金銭的価値をDEMETERに移転し、財貨やサービスの購入などに使用できるように保存することをいい、DEMETERポイントを購入した場合を含みます。
7. 「決済」は会社または提携会社の加盟店でDEMETERで財貨やサービスを購入する行為をいいます。
8. 「ポイント」とは、DEMETERアプリケーション内で使用する充電及び決済手段のことです。
② 本約款で使用する用語のうち、本条で定めないものは、関係法令及びDEMETER関連約款で定めるところに従い、その他は一般慣例に従います。
第3条(約款の効力及び変更)
① 本約款は、モバイル機器などにアプリケーションを設置して会員に加入したり、会社のポイントを媒体として使用してサービスを利用しようとする利用者に対してその効力が発生します。
② 本約款は、会社が約款の内容をアプリケーション画面またはホームページ等(以下「アプリケーション画面等」といいます)に掲示したり、その他の方法で顧客に告知し、顧客がこれに同意することによって効力が発生します。
③ 会社は、利用者の要請がある場合、電子文書伝送、電子メール、模写伝送、郵便又は直接交付の方式(以下「電子文書伝送等の方式」といいます)で、本約款の写しを利用者に交付します。
④ 会社がこの約款を変更しようとする場合は、変更される約款の施行日及び変更理由を明示し、施行日の30日前からアプリケーション画面などに掲示します。 ただし、法令の改正などにより緊急に約款を変更した場合には、変更された約款をアプリケーション画面などに掲示し、利用者に電子文書伝送などの方法を通じて事後通知します。
⑤ 利用者に不利に約款が変更される場合は、お知らせの他に電子メール、携帯電話の文字メッセージ伝送またはPUSH発送など(以下"電子メール伝送など"といいます)の方法で利用者に個別通知することができます。 この場合、利用者が連絡先を記載しなかったり、変更された連絡先を会社に知らせなかった場合のように、利用者に対する個別通知が難しい場合には、アプリケーション画面などを通じて告知することで個別通知したものとみなします。
⑥ 利用者は、本条第4項により変更された約款に同意しない場合、サービス利用を中断し、会社とのサービス利用契約を解約することができます。 ただし、利用者が変更された約款の適用日の前日までに明示的に約款変更について会社に拒否意思を表示しない場合は、約款の変更に同意したものとみなし、変更された約款を適用します。
第4条 (約款外準則)
本約款に明示されていない事項については、約款の規制に関する法、電子商取引等における消費者保護に関する法、電子金融取引法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法、信用情報の利用及び保護に関する法、通信秘密保護法、電気通信事業法等の関係法令、会社が利用者と結んだその他の約款、会社が定めた各サービスの詳細利用指針及び商慣習に従います。
第5条(サービス利用申請)
① 利用者がモバイル機器などにアプリケーションを設置し、この約款に同意するという意思表示をした後、会社が提供する様式に利用者情報を記入してサービス利用を申請すると、会社がこの申請を承諾することでサービス利用契約が成立します。
② 会社は、次の各号に該当するサービス利用申請の場合には、承諾を留保するか、事後に利用契約を取り消すことができます。
1. 技術上、セキュリティ上または設備上の問題でサービス提供が不可能な場合
2. 本人の名義ではなく他人の名義を使用するなど虚偽で申請する場合
3. 会社が要求する申請様式に記入すべき事項を漏れ、または誤記して申請する場合
4. 法令に違反し、又は公共秩序又は美風良俗を阻害し、又は阻害する目的で申請した場合
5. 제 第9条により会社から利用停止を受けた利用者がその利用停止期間中に利用契約を任意解約し、再利用申請をする場合
6. 過去にこの約款の違反などの理由で本サービス利用契約が解約された経歴がある場合
7. 会社が定めたその他の利用申請要件が満たされていない場合
③ 利用者は会社が提供する各付加サービスごとに利用を申し込むことができ、申請手続きおよび利用者の申請資格などについてはアプリケーション画面の案内に従います。
④ 利用者はその資格によって個別サービス利用の一部が制限されることがあり、携帯電話を含むモバイル機器などのユーザー名の変更、解約などサービスの変動によって利用資格およびサービス利用範囲が変動することがあります。
第6条(サービスの利用、変更及び中止)
① 利用者は会社が定めた手続き及び会社が付与した資格に従って直ちにサービスを申請、利用することができます。
② サービスの利用は年中無休、1日24時間利用できることを原則とします。 ただし、会社は次の各号に該当する場合、利用者に対するサービスの全部または一部を制限、変更、および中止することができます。
1. 停電、設備障害及び利用量の暴走等によりサービスの正常な利用に障害がある場合
2. サービスの正常な提供のための設備点検、補修及び開発等によりやむを得ない場合
3. 제휴 提携会社または会社の協力会社との契約終了などのように会社のサービス運営、業務上の事情または法律上の障害などによりサービスを維持できない場合
4. 天災地変、国家非常事態などその他不可抗力事由がある場合
③ サービス制限、変更及び中断の場合は、会社はアプリケーション画面などを通じて事前にその理由、日時、期間などを告知する方法で利用者に通知します。 ただし、運営者の故意や過失なく発生した設備の障害のように、会社が統制できない理由で発生し、事前通知が不可能な場合は、事後に通知します。
第7条(充電及び再充電)
① 利用者は現金または会社が現金と同じように認める金銭的価値を提供し、アプリケーションを通じてDEMETERに直接保存する方法でその価値をチャージすることができ、会社または会社が指定した第三者はチャージサービス提供時、場合によっては所定の利用料を徴収することができます。
② DEMETERの加盟店によっては充電サービスが制限されるか、または提携サービスの種類によっては充電機能が制限されることがあります。
③ 利用者の過失によりポイントを再充電する場合、これに伴う費用は実費の範囲内で利用者が負担します。
④ 会社はDEMETER充電金額に対して利子を支払いません。
第8条(決済キャンセル及び払い戻し)
① 会員が有料で決済した"ポイント"をチャージ後、一度も使用していない場合、チャージ日から7日以内に会社に決済の取り消し(申込みの撤回)を要請することができます。 ただし、携帯電話決済の場合、ポイントに転換した該当月内のみキャンセル可能です。
②次の各号の内容に該当する場合、払い戻しを受けることができます。
ポイントをチャージしたがサービスの中断または障害など、それに対する責任が全面的に会社にある場合(ただし、サービス点検が避けられない場合および事前に提供した場合などは除く)
その他、消費者保護のためにサイトで別に定める場合
③ 払い戻しは、ユーザーが直接決済した金額から決済代行手数料及び振込手数料を差し引いた金額が払い戻されます。
④ 払い戻しを受ける金融機関口座の預金主名義とサイトに登録された「会員」の名義が同じ場合にのみ入金することを原則とし、海外金融機関の口座の場合には払い戻しできません。
⑤ 会社は会員の正当な理由を確認するため、会員から提供された情報を通じて会員に連絡することができ、追加的な証拠を要求することができます。
⑥ 以下の各号に該当する場合、払い戻し対象外となります。
イベント当選などボーナスとして提供されたポイント
決済盗用などのように不法にチャージされるポイント
会員本人ではなく、第三者を通じて決済したポイント
払い戻しを通じて現金化しようとする目的で決済したポイント
利用者がチャージした金額の一部を使用した場合
第9条(サービス制限、停止及び契約解除)
① 会社は利用者が次の各号に該当する場合、事前通知なしに利用者のサービス利用を制限または停止することができ、利用者とのサービス利用契約を職権で解約することができます。
1. 他人の名義など個人情報を利用してサービスを利用したり、他人のサービス利用を妨害する場合
2. サービスを利用して法令、公共秩序または美風良俗に反する行為をした場合
3. 現金融通など異常な目的を持ってサービスを利用する場合
4. この約款に規定する利用者の義務に違反し、会社の是正要求または制裁を受けても違反行為を中断しなかった場合
5. 利用者が会社が認めない方法でポイントを取得または使用する場合
6. その他の会社が合理的な判断に基づいてサービスの提供を拒否する必要があると認めた場合
② 利用者は会社が定めた解約手続きに従ってサービス契約の解約を申請することができます。 ただし、サービス契約を解約すると、利用者が保有する特典(ポイント、クーポンなど)は会社の方針に従って消滅します。
③ サービス契約を解約した会員が再加入を希望する場合、会社の方針により一定期間再加入が不可能になることがあり、サービス契約解約前に保有した特典(ポイント、クーポンなど)は新しい会員アカウントに接続されません。
④ 会員が不正な目的または非正常な目的を持って脱退と再加入を繰り返す場合、会社の政策によって会員再加入が不可能になることがあります。
第10条(付加サービスの利用及び解約)
① 付加サービスの詳細、加入手続き、利用料金及び条件などはアプリケーション画面の各付加サービス別案内によります。
② 各付加サービスの開始時点と利用可能時点などは異なる場合があり、会社はアプリケーション画面などにお知らせまたは各付加サービス別案内を通じて利用者にサービス利用可能時点などを知らせます。
③ 各付加サービス別の利用料金は原価上昇およびその他の理由で変更されることがあり、会社はアプリケーション画面などを通じたお知らせまたは各付加サービス別案内を通じて利用者に変更事項を知らせます。
④ 利用者は会社が定めた解約手続きに従って個別付加サービスの解約を申請することができ、会社は特別な事情がない限り、利用者のサービス解約申請を直ちに処理します。
第11条 (会社の義務)
① 会社は特別な事情がない限り、利用者が申請したサービスを本約款が定めるところにより、継続的かつ安定的に提供する義務があります。
② 会社は約款の規制に関する法、電子商取引等における消費者保護に関する法、電子金融取引法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法、信用情報の利用及び保護に関する法、通信秘密保護法、電気通信事業法などの関係法令を遵守します。
③ 会社が利用者に対して通知する事項がある場合は、有線または電子メール送信などの方法で個別に通知することができます。 ただし、会社は不特定多数の利用者に対する通知の場合、アプリケーション画面などに掲示することで個別通知に代えることができます。
第12条(利用者の義務)
① 利用者はサービス利用のために必要な諸般の情報を提供したり登録する場合、事実と一致する情報を提供したり登録しなければならず、変更事項が発生した場合、変更事項を直ちに登録しなければならず、利用者が会社に本項による正確な情報、最新情報を提供しなかったために発生する不利益に対して会社は責任を負いません。
② 利用者はサービス利用のために登録した電子メールアカウント、パスワード管理に対する一切の責任を負わなければならず、もし電子メールアカウントまたはパスワードを他人に知らせたり管理を疎かにして発生する不利益に対して会社は責任を負いません。
③ 利用者は、サービス利用に使用されるDEMETERまたはモバイル機器などのアクセス媒体を紛失したり、サービス利用のために登録した電子メールアカウントが不正に使用された場合、直ちに自分のパスワードを変更し、その事実を会社に通知しなければなりません。
④ 利用者はモバイル機器などが正常動作を維持するように管理しなければならず、モバイル機器などの異常な動作によってサービス提供が正常に行われないために発生する利用者の損害に対して会社は責任を負いません。
⑤ 利用者は、サービス利用時に次の各号に該当する行為をしてはなりません。
1. サービス利用申請または変更時に虚偽事実を記載する行為
2. 他人の個人情報などを利用して他人を装う行為及び他人との関係を虚偽で明示する行為
3. 他人の名誉を傷つけ、または不利益を与える行為
4. 法令、公共秩序及び美風良俗に違反する内容の情報等を他人に流布する行為
5. 자기 自分又は他人に財産上の利益を与え、又は他人に損害を与える目的で虚偽の情報を流通させる行為
6. サービスに関連する設備の誤作動や情報破壊及びシステム混乱などを誘発させるコンピュータウイルス感染資料を登録し、又は流布する行為
7. サービスの利用に関して取得した他人の個人情報を無断で流用または流出する行為
8. その他の法令に違反したり、不当な行為
⑥ 利用者は、関係法令、本約款の規定、利用者が会社と結んだその他の約款の規定、アプリケーション画面などに告知したサービス利用案内及び注意事項、会社が通知するその他の事項などを遵守しなければならず、会社の業務に妨害される行為をしてはなりません。
⑦ 利用者はサービスを利用して営業活動をすることができず、これによって発生する利用者のいかなる不利益に対しても会社は責任を負いません。 もしこれによって第三者に不利益が発生した場合、利用者が全面的に責任を負わなければなりません。
⑧ 利用者は会社が安全にサービスを提供できるように会社に協力しなければならず、会社が利用者の本約款違反行為を発見して利用者に該当違反行為に対して疎明を要請する場合、利用者は会社の要請に積極的に応じなければなりません。
⑨ 利用者がサービスを利用するにあたって行った不法行為やこの約款違反行為により、会社が第三者から損害賠償請求、保全処分申請、苦情提起など各種不利益を受けたり、損害が発生することになる場合、当該利用者はそれによって会社に発生した損害を賠償しなければなりません。
⑩ 未成年者がサービスを利用する場合、法定代理人が当該契約について同意をしてこそ契約が締結でき、同意がない場合は関連法令に従って契約を取り消すことができます。
第13条(情報の提供及び広告の掲載)
① 会社はサービスを運営するにあたって、会社のサービス関連各種情報または会社及び提携会社の広告をアプリケーション画面などサービス画面に掲載することができます。
② 利用者がサービス画面に掲載されている広告を利用したり、サービスを通じて販促活動に参加するなどの方法で広告主と意思疎通をしたり取引することは、全面的に利用者と広告主の間で発生する法律関係であり、会社とは全く関連がありません。 もし利用者と広告主の間に何らかの問題が発生した場合、利用者と広告主が直接解決しなければならず、これに関して会社はいかなる責任も負いません。
第14条(取引内訳情報の収集及び訂正)
① 会社は、関係法令または利用者の同意に基づき、利用者がDEMETERを使用して財貨の購入及びサービスを利用する際、DEMETER、取引日時、取引金額、端末機及び加盟店情報など、利用者と加盟店間の利用代金の精算、確認、エラー訂正に必要な最小限の取引内訳情報を収集·保存することができます。
② 利用者はアプリケーション画面などで取引内訳の照会サービスなどを通じてDEMETER取引内訳を確認することができます。
③ 利用者が本人が確認した取引内訳に誤りを発見した場合、本約款第18条第1項に記載された連絡先を通じて訂正を要請することができます。
④ 会社は利用者から取引内訳のエラー訂正を要請された日から2週間以内に取引内訳を検討し、利用者にその結果を通知します。
第15条(利用者の個人情報の保護及び取扱い)
① 利用者の個人情報収集、利用、提供などに関する諸事項と関連して、会社は個人情報保護法、電子金融取引法、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法、信用情報の利用及び保護に関する法など、関係法令が定めた事項を遵守し、利用者の個人情報または信用情報を保護するために努力します。
② 会社は利用者のニーズ及び便宜に最適化されたサービスを提供し、新商品やイベント情報案内、アンケート調査など利用者の便益のためのマーケティングを遂行するためにサービス利用契約締結時に
利用者の同意を得て収集した利用者の個人情報およびサービス利用に関する情報を活用することができます。 ただし、利用者の同意範囲を超えて情報を利用し、又は第三者に提供しようと
する場合は、当該利用者から事前の同意を得なければならず、この場合、利用者は会社の同意要請を断ることができます。
③ 会社は利用者の責に帰すべき事由により外部に露出された情報に対して一切の責任を負いません。
④ 会社は利用者に最適化されたより良いサービス提供などのために外部業者と提携したり業務委託などを通じてサービスを提供することができ、利用者の個人情報を提携会社および業務代行業者に委託する場合、個人情報保護法など関係法令で定めた事項を遵守します。
第16条 (知的財産権の保護)
① 利用者に提供するアプリケーション画面に掲示された文句、デザイン及びサービス内容等に関する著作権、特許権等一切の知的財産権は会社及び提携会社等の協力会社に所有権が
あります.
② 利用者は会社の事前同意なしにサービスを利用して得た情報を出版、放送、配布、複製、その他の方法を通じて営利目的で利用することはできず、第三者に提供または利用させることはできません。
③ 利用者は会社または提携会社など協力会社の知的財産権を侵害することによって発生する一切の損害を賠償しなければなりません。
第17条 (免責事項)
① 会社は、提携会社が提供するメンバーシップサービスを理由に、提携会社と利用者との間に紛争が発生した場合、会社はこれに介入する義務がなく、紛争による損害賠償の責任を負いません。
また、会社は提携会社と利用者との間で商品等の取引に関与せず、これに対して責任を負いません。
② 会社は利用者の責に帰すべき事由によるサービスの利用障害に対して責任を負いません。
③ 会社は利用者がサービスを利用して期待する収益を喪失したことに対して責任を負わず、その他サービスを通じて得た資料による損害などに対しても責任を負いません。
④ 会社が提供するサービスおよびサービスを利用して得た情報に対する最終判断は利用者が直接しなければならず、それに伴う責任は全面的に利用者自身にあり、会社はそれで
によって発生する損害に対して責任を負いません。
⑤ モバイル機器などの紛失·盗難などのように、利用者が自分の個人情報、アカウント情報、登録情報などに関する管理の怠慢により、他人が利用者本人のモバイル機器及び不法取得した個人情報などを利用して利用者の取引内訳を照会したり、本サービスを利用することに対して会社は責任を負いません。
第18条(苦情の解決及び管轄裁判所)
① 利用者はサービス利用に関して正当な意見または要求事項がある場合、会社の下記連絡先を通じて意見を提示することができます。
1. 相互: Surim DX Co., Ltd.
2. 住所: 1209, 11 Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea
3. 事業者番号:842-87-03023
4. 電子メール: surimdx@gmail.com
② 会社は、サービスに関する利用者の苦情が寄せられた場合、迅速に処理し、迅速な処理が困難な場合は、その理由と処理日程を利用者に通知します。
③ サービス利用に関して会社と利用者の間で紛争が発生した場合、会社と利用者は紛争の解決のために誠実に協議します。 ただし、協議にもかかわらず紛争が解決されない場合、両当事者は民事訴訟法上管轄裁判所に訴訟を提起することができます。